たとえ文化財等の所有者であっても、文化財を棄損する行為は厳罰である。
”他人の所有物を破壊する行為は主に器物損壊罪に問われますが、文化財保護法が定義する文化財を破壊すると器物損壊罪よりも重い刑罰が科せられると心得ておくべきでしょう。また、文化財保護法は、破壊行為をはたらいたのが文化財などの所有者であっても処罰の対象としています。法定刑は、重要文化財の場合も、史跡名勝天然記念物の場合も、2年以下の懲役もしくは禁錮、または50万円以下の罰金、もしくは科料です。”
とかく忘れられがちのことであるが、文化財、あるいは天然記念物等は毀損無く後世に伝えられるべき、国民の財産である。
これに対してたとえ研究その他の目的があったとしても、棄損をすれば罪になるだろう。
なぜ保護する必要があるのか、という議論もあろうが、指定を受けた文化財は国が特別に保護の必要ありと認めたものである。
簡単に現状を変更することが禁じられているのは、それこそ国立公園内のものは草木一本たりとも損なってはならない、という事と同じことである。
ただ、文化財活用のために特別な許可を国が出している場合は、必要最小限の変更が認められる場合もある。
実際国立公園などの中は遊歩道も整備され、山小屋等も整備されている。
ただそれにしても、厳しい審査を経た後に許可されているのである。
従って国立公園内では原則としてテント場以外での野営は禁止されている。
できるだけ現状変更をしないように、配慮されているのである。
従ってごみの不法投棄などは、厳罰に処せられる行為である。